(名称)
第1条 この連盟は、正式名称を「新潟県社会人バスケットボール連盟」(以下「本連盟」という。)と称し、事務局を理事長の指定した場所に置く。
(組織)
第2条 本連盟は、一般財団法人新潟県バスケットボール協会(以下「県協会」という。)に加盟する一般種別チーム(JPBL、WJBL所属チームを除く)を以って構成する。
(目的)
第3条 本連盟は新潟県における社会人バスケットボール競技界を統轄し、新潟県内のバスケットボールの普及及び振興を図り、県民の心身の健全な発達及び生涯スポーツの推進、並びに加盟チームの相互の発展、親睦、競技力向上をはかることを目的とする。
(遵守義務)
第4条 本連盟に加盟するチームは、公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「JBA」という。)の定款、基本規程及びこれに付随する諸規程並びに国際バスケットボール連盟(以下「FIBA」という。)及びFIBA ASIAの諸規程並びにスポーツ仲裁機構(以下「CAS」という。)及び一般社団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「JSAA」という。)の仲裁関連規則のほか、JBA、FIBA、FIBA ASIA、CAS及びJSAAの指示、指令、命令、決定並びに裁定等を遵守する義務を負う。
(チーム加盟・競技者登録)
第5条 本連盟及び県協会の実施する事業に参加しようとするチーム及び競技者は、本連盟及び県協会にチーム加盟及び競技者登録をしなければならない。
(事業)
第6条 本連盟は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 競技会の開催
(2) その他社会人連盟の目的達成のための事業
(役員及び理事会)
第7条 本連盟に次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名
理事長 1名、副理事長 若干名、理事 若干名、
事務局長 1名、会計 1名、会計監査 2名
第8条 会長、副会長は、理事会において、理事の互選により就任する。会長は、本連盟を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
第9条 理事は、加盟チーム関係者及び学識経験者より代議員会にて選出する。
理事は、理事会を構成し、第3条の目的を達成するための業務を実施する。理事会は、理事長が必要と認めた時に開催し、過半数の出席を以って成立する。
第10条 理事長、副理事長は、理事会において互選する。理事長は、本連盟のすべての業務を統轄する。副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、その職務を代行する。
第11条 事務局長は理事会において互選し、本連盟の事務及び理事会の決定、承認事項を速やかに処理する。
第12条 会計は理事会において互選し、収入支出及び予算決算の事務を行う。会計監査は本連盟の会計を監査する。
第13条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。役員に欠員が生じたときは、その補充をする。補充された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の定年)
第14条 役員の定年を次のように定める。
(1) 会長、副会長 65歳(就任時)
(2) 理事長、副理事長 60歳(就任時)
(3) 理事及び他の役員については、この限りではない。また、代議員会の承認があった場合に限り、定年を迎えた役員は引き続き役職を行うことができる。
(顧問及び参与)
第15条 本連盟に顧問及び参与を置くことができる。
(1) 顧問は、理事会において推薦し、会長が委嘱する。顧問は、会長の諮問に応える。
(2) 参与は、本連盟の役員歴任者で、特に功労のあった者を理事会において推薦し、会長が委嘱する。参与は、必要に応じて会務に参画する。
(代議員及び代議員会)
第16条 本連盟に代議員を置く。代議員は本連盟加盟チームの代表者とする。
第17条 代議員会は、本連盟決議機関とし、会長、副会長、理事及び代議員を以って構成する。
第18条 代議員会は、次の事を審議する。
(1) 事業計画及び事業報告
(2) 予算及び決算
(3) 規約の改正
(4) その他本連盟に関する事項
第19条 代議員会は、年1回会長が招集し開催する。臨時代議員会は、会長が必要と認めたとき、または理事及び代議員の過半数の者からの請求があったとき、招集し開催する。
第20条 代議員会の議長は、代議員の中より選出する。
第21条 代議員会は、代議員総数の過半数の出席により成立する。委任状の提出は出席とみなし、決議は多数決とする。賛否同数の場合は議長が決定する。
(専門委員会)
第22条 本連盟に、必要に応じて次に定める専門委員会を設けることができる。専門委員会に関する事項は、理事会で別に定める。
(1) 競技委員会
(2) 審判委員会
(3) 広報委員会
(会計)
第23条 本連盟の経費は、委託金、補助金、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第24条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(補則)
第25条 この規約の施行についての細則は理事会の議を経て別に定める。
附則
1.この規約は、平成29年11月29日から施行する。
2.令和元年6月16日一部改正(第14条 役員の定年)